料金・特典
料金
弊所は明朗会計を行っております。
万が一、追加で費用がかかる場合には、必ず事前にお客様にご相談させて頂き判断を頂いてから行動致しますので、ご安心頂ければと存じます。
業界トップクラスの安心価格!
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◆遺言書作成の料金表(税込)
初回相談(土日も面談可) | 無料 |
自筆遺言書作成 (遺言書の文案作成等) | 33,000円~ |
公正証書遺言書作成 (遺言書文案作成並びに、文面修正と交渉人役場への立ち会い等) | 49,500円~ |
遺言の方式と比較
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遺言の方式
遺言は、民法という法律に定められた方式にしたがって作成されなければならず、必ず文書にしなければなりません。
また、書き方にも厳格な要件があり、それにしたがって作成しないと遺言自体が無効になってしまいます。
遺言者の意思が確実に実行できるよう、遺言書は、行政書士等の専門家のサポートを得ながら作成しましょう。
遺言の方式には、普通方式と緊急事態・隔絶状態での特別方式がありますが、ここでは、一般的な普通方式のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
概要 | 本人が自筆で書き、自分で保管する遺言の方式です。 | 公証役場で作成する遺言で、遺言者が口述で内容を伝え、公証人がそれを筆記します。 |
作成方法 | 本人が「すべて」自筆で書かなければなりません。(財産目録除く) | 公証人が公正証書として作成します。 |
証人・立会人 | 必要ありません。 | 相続人等の利害関係人以外の2人以上の証人の立会が必要です。 |
作成費用 | かかりません。 | 公証人に支払う手数料が必要となります。 |
署名・押印 | 両方必要となります。 押印は、実印、認印、拇印のいずれでも大丈夫です。 | 遺言者・証人・公証人全員の署名・実印の押印が必要となります。 |
封印 | 不要ですが、封印されるのが一般的です。 | 封印はされません。 |
メリット | 簡単に作成できる、費用がからない、遺言の内容を誰にも知られないといったことがあげられます。 | 形式や内容に不備がない遺言書を作ることができますし、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れもありません。 |
デメリット | 決められた方式にしたがっていなかったり、内容に不備がある場合、無効になる可能性があります。 また、死後発見されなかったり、紛失したり、改ざんされるおそれもあります。 | 証人を準備したり、作成のための準備の手続きが必要になります。また、費用がかかります。 |
死亡後の 家庭裁判所の検認 | 必要です。(法務局保管制度利用時を除く) | 不要です。 |
当事務所は、遺言書原案の起案に自信をもっております。
遺言書の作成をご検討の方は、是非一度ご相談ください。
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※提携先でのご支援が発生した場合の料金は別途必要となります。
自筆証遺言のご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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サポート内容
・無料相談・出張無料
・遺言書の確認と遺言執行サポート
・相続人の確定・相続関係説明図の作成
・相続財産の調査
・相続関係説明図の作成、相続財産調査
・遺産分割協議書の作成
・年金、保険、クレジットカードに関する手続きの情報提供と届け出・手続きサポート
【その他お知らせ】
・上記以外に、成年後見制度、任意後見制度、家族信託(民事信託)、死後事務委任契約などのご相談も承ります。
※遺言・相続サポート相談以外の営業電話はご遠慮ください。
※遺言書を作成されるご本人様とのお顔合わせが必須となります。
特典
特典1
初回面談無料
HPを見て電話または、予約フォームでお問合せ頂いた ご新規のお客様は初回面談を無料とさせて頂きます。
特典2
遺言書を無料保管
HPを見て電話または、予約フォームでお問合せ頂いた ご新規のお客様は弊所で請け負った遺言書を無料で保管させていただきます。
特典3
遺言書作成に必要な戸籍収集を無料サポート
HPを見て電話または、予約フォームでお問合せ頂いた ご新規のお客様は相続登記に必要な戸籍収集を無料でサポートさせて頂きます。
※戸籍取得郵送費等の実費はご負担いただきます。
特典4
無料の法務相談3年付き
HPより、予約フォームでお問合せ頂いた ご新規のお客様に、遺言書作成後3年間はメールでの法務相談を無料で実施させて頂きます。
※行政書士法その他法令に反しない範囲でのご相談となります。
※追加手続きやご支援が発生する場合、別途費用が必要になります。