遺言・相続ご相談の流れ
1.まずはお気軽にお問い合わせ下さい
まずはお気軽に電話番号か予約フォームより、 遺言についてお問い合わせください。
お問い合わせ頂きましたら、弊所より返信メールまたはお電話にて 面談の日程を設定させて頂きますので、しばらくお待ちください。
※遺言・相続サポート相談以外の営業電話はご遠慮ください。
※遺言書を作成されるご本人様とのお顔合わせが必須となります。
2.ご面談・個別相談会
実際に、お客様と行政書士による無料面談を行い、 ご相談内容を確認させて頂きます。
相続対策に必要な内容や遺言書の書き方に過不足が発生しないよう、ヒアリングさせて頂きます。
その後、本格的な遺言書作成・相続対策へと進んで参ります。
3.遺言書作成・相続対策の打合せ
正式に遺言書作成・相続対策をご依頼を頂きましたら、打合せの日時を設定させて頂きます。
打合せにてご不明な点等ございましたら、遠慮せず、担当の行政書士にご質問ください。
※公証人役場への立ち合いも対応いたしますので、お問合せ時にお気軽にお申し付けください。
遺言書起案・作成支援と公正証書遺言作成の手順
遺言書起案・作成支援と公正証書遺言作成の手順
遺言書起案・作成支援
当事務所では、公正証書遺言を作成するために、遺言書起案・作成支援を業務として行っております。
公正証書遺言作成の際には、当事務所行政書士と公証人とが関与しますので、法的に正しい要式で遺言書を作成することができ、無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失、改ざんのおそれもありませんし、家庭裁判所の検認の手続きもいらないため、すぐに相続手続きに入ることができます。
ご希望があれば、当事務所行政書士が遺言執行者に就任し、遺言者の意思が確実に実現するよう手続きを行います。
公正証書遺言作成の手順
ご相談を受けた後、必要書類を収集し、遺言書の原案を作成します。
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公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言を作成する日取りをセッティングします。
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当日の証人は、当事務所行政書士が務めます。
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公証役場にて、遺言者が公証人の面前で遺言事項を述べます。
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公証人が筆記したものを、遺言者、証人に読み聞かせます。
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筆記が正確であることを確認し、遺言者、証人が署名・押印をします。
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公証人が署名・押印します。
以上で、手続きが終了します。
※ 作成された遺言書の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、改ざんのおそれがありません。
※ 遺言者が公証役場に出向けないときは、自宅や病院に公証人に出張してもらって手続きを行うこともできます。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。
遺言書の起案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人、当日の立会いまで安心して手続きを進めることができますので、遺言書の作成をご検討されている方は、一度ご相談ください。